遺言書があれば

遺言書があれば、たとえば次のようなことができます。 

  • 配偶者の生活の糧として、配偶者に多くの財産を遺す
  • 「Aには3分の1、Bには3分の2」など各財産の相続分を指定したり、「Aには不動産、Bには預貯金」など相続人ごとに特定の財産を相続させる
  • 特定の子(例えば、障がいを持っている子)の将来の生活が心配な場合、他の子より多く財産を遺す
  • 学費や結婚式費用など、生前に多くの援助をした子には財産を引き継がせず、他の子に財産を多く引き継がせる
  • 財産管理が難しい次男の世話をすることを条件として、長男に財産を承継させる
  • こどもがいない夫婦の一方が亡くなり、直系尊属(両親や祖父母)も全員他界している場合、きょうだいには遺留分(※)がないため、遺言書を書くことで、きょうだい(既に死亡の場合は甥姪)と財産の分配について話し合うことなく全ての財産を配偶者に遺すことができる
  • 遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が財産の相続や遺贈の手続をすることができる
  • 婚姻届を出していない内縁の配偶者に財産を遺す
  • 相続人以外で生前にお世話になった方に財産を残したり、自分の想いを実現してくれる団体に財産を寄付する

(※)遺留分
兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に対して、最低限保障された相続分の割合のことをいいます。
残された家族が相続財産を受け取ることができずに、生活できなくなることを防ぐための制度です。

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